本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、ご購入頂いたデジタル一眼レフカメラ(NEX-3/NEX-5)(以下本製品とします)で使用するためにお客様がダウンロードするソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。お客様が欄外の同意するボタンをクリックして、許諾ソフトウェアのダウンロードを開始することにより、お客様は本契約の条項を承諾したものとみなします。
- 第1条(総則)
- 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
- 第2条(使用権)
- ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
- 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有する本製品1台につき許諾ソフトウェア1部をお客様が本製品に組み込んで使用する権利をいいます。
- 第3条(権利の制限)
- お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。但し、お客様は、許諾ソフトウェアをバックアップ目的で1部複製・保存し、これを許諾ソフトウェアを復元する目的にのみ使用することができるものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを、本製品に組み込んで第三者に譲渡する以外、いかなる場合も第三者に譲渡してはならないものとします。
- 第4条(許諾ソフトウェアの権利)
- 許諾ソフトウェアに関する著作権等の一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
- 第5条(責任の範囲)
- 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に対してソニーが負うべき責任の範囲は、ソニーに故意または重大な過失がある場合を除き、許諾ソフトウェアの使用権取得に際してお客様が負担された金額を超えないものとします。
- 第6条(無保証)
- 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書を含みます)は何等保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して、明示であると黙示であるとを問わず何等の保証をいたしません。
- 第7条(第三者の権利侵害)
- お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニーに一切の損害又は負担をかけないものとします。
- 第8条(契約の解約)
- ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
- 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約が終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
- 第4条乃至第7条、第8条第2項及び第9条の規定は、本契約の解約後も有効に存続するものとします。
- 第9条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
- 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。
ソニー株式会社