法人のお客様ラージセンサーカメラ 機器アップデートファームウェア CineAltaカメラ VENICE(MPC-3610)用 機器アップデートファームウェア

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CineAltaカメラ VENICE(MPC-3610)用 機器アップデートファームウェア

※ポータブルメモリーレコーダー AXS-R7と組み合わせて使用する場合は必ずAXS-R7のソフトウェアバージョンをVer.6.0にしてください

ファームウェア情報

最新バージョン Ver.6.30(2023年1月現在)
アップデート内容

<Camera Extension System CBK-3620XS接続機能>
カメラエクステンションシステムCBK-3620XSとの接続に対応しました。
· CBK-3620XSのアサイナブルボタン(5〜 7)を設定できます。
· イメージャーブロック延長時の水準器の情報を表示できます。

<起動時のファームウェアバージョン表示>
カメラを起動したときに、CineAltaマークの表示と同時にファームウェアバージョンが表示されるようになりました。

<セキュリティ>
セキュリティ機能を強化しました。

【アップデート履歴】
Ver.6.20
<セキュリティ>
セキュリティ機能を強化しました。

Ver.6.10
<プリシャッター*オフ設定を追加>
プリシャッターオフを設定することで360°シャッター(シャッターオフ)設定時に、露光時間を撮像フレーム周波数の最大露光時間により近くできるため、同じ同期システムで駆動している電子表示装置などの撮影の際に、フリッカーなどを低減できる場合があります。
ただし、フラッシュ直接撮影など、過大光量入射時には残像が1フレーム残る場合があります。
* プリシャッター:イメージャーデバイスの推奨設定である毎フレーム短時間電荷蓄積を止める動作のことです。

Ver.6.01
<起動時のフリーズ>
電源ON起動時のみに、CineAlta画面状態で稀にフリーズする場合がある
(フリーズした場合は1次側電源のOFF/ONにて起動復帰します)
この症状を改善しました。

ファイルサイズ 約188MB
リリースノート 最新版リリースノート(PDFファイル)
ご注意 本体ファームウェアバージョン「Ver.6.20」以前が対象
・バージョンの確認方法は「本体アップデート手順書」を参照してください。
・アップデート後のバージョンは、「Ver.6.30」になります。

【SxS-1 メモリーカードご使用の際の注意事項】
“SxS-1”メモリーカード「SBS-16G1B」「SBS-32G1A」「SBS-64G1A」ソフトウェアアップデートのお願い

ダウンロード/ファームウェアアップデート方法

  1. 以下の「エンドユーザーライセンス契約」をご確認ください。同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。プログラムダウンロードが始まります。
  2. 解凍されたフォルダ内のインストール手順書の指示に従いバージョンアップを行なってください。

ソフトウェアをダウンロードする前にお読みください。「同意する」をクリックすると、このライセンス契約の条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。

エンドユーザーライセンス契約

以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、ソニー株式会社(以下、「ソニー」といいます)とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、ソニーのVENICE(MPC-3610)の「ファームウェア」(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「同意します」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。

エンドユーザーライセンス契約

  • 第1条(使用権)
    1. 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
    2. お客様は、1台のコンピュータにおいてのみ、許諾ソフトウェアをダウンロードし、「インストール用の記録媒体」を経由してお客様所有のソニー製品にインストールし、当該製品において許諾ソフトウェアを使用することができます。
  • 第2条(権利の制限)
    許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、ソニーが認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。 お客様は、
    (1)許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。 (2)態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
    (3)許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
    (4)許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布その他処分することはできません。
    (5)許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
  • 第3条(権利)
    許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニーに帰属します。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーが引き続き保有するものとします。
  • 第4条(責任の制限)
    1. 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
    2. ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
    3. ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様または第三者のいずれか一方又は双方に生じた損害について、お客様又は第三者のいずれか一方又は双方に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
    4. ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、お客様及び第三者に対して負わないものとします。
  • 第5条(終了)
    1. お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
    2. 本契約が終了する場合、お客様は第1条第2項に基づきダウンロードされた許諾ソフトウェアを廃棄するものとします。
    3. 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
  • 第6条(一般条項)
    1. 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
    2. お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
    3. 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。

以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。


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