CineAlta4Kカメラ PMW-F55用 機器アップデートファームウェア
ファームウェア情報
本Webサイトに掲載しているソフトウェアアップデートの情報およびインストーラーは、国内のお客様に対するご案内になります。日本以外の区域のお客様に関してはこちらのファームウェアでバージョンアップされた場合はサポートの対象外となりますのでご注意ください。
なお、日本国外におけるファームアップに関しては各地域のセールスまたはサービス担当者へお問い合わせください。
All information of the software update and the actual install package on this web site are being provided for Japan domestic customers only. For those customers in overseas, please contact your closest Sony office or authorized dealers for any queries about this. Please also be noted that Sony Business Solutions Corporation are not responsible for any damage on any hardware, software, content or data that might be caused by installing or using any software on this site.
最新バージョン |
Ver.9.20(2018年11月リリース)
バージョンアップ情報(PDFファイル)
※※注意事項※※
本ファームウェアのバージョンアップ実行の前に、対象機器のファームウェアをご確認ください。
お手持ちのPMW-F55/F5のシリアルナンバーをご確認のうえ、以下のシリアルナンバーに該当し、まだ機材のファームウェアがVer.7.10以降ではないお客様は、本アップデートを行う前に弊社サービス(TEL:050-3754-9810)までご連絡ください。お電話にて機器の状況を確認のうえ、アップデート方法をご連絡させていただきます。
PMW-F55 シリアルナンバー:100001-100723, 500001-500036
PMW-F5 シリアルナンバー:100001-100781, 500001-500020
◆上記以外のシリアルナンバーのPMW-F55/F5をお持ちのお客様
本ファームウェアにアップデートするには、お手持ちのPMW-F55/F5がVer.7.10以上である必要があります。
- お手持ちのPMW-F55/F5がVer.1.22もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まずVer.2.00にアップデートしてからVer.7.10へのアップデートを実行してください。(Ver.2.00へのアップデート方法については、別途Ver.2.00リリースノートをご確認ください。)
Ver.7.10はこちら Ver.2.00はこちら |
ファイルサイズ |
約70.6MB |
アップデート内容 |
本機で使用可能なXQD メモリーカードにQD-G120F、QDG240Fを追加しました。
※ XQD メモリーカードを使用する際にはXQD ExpressCardアダプター(QDA-EX1)が必要です。 |
【SxS-1 メモリーカードご使用の際の注意事項】
“SxS-1”メモリーカード「SBS-16G1B」「SBS-32G1A」「SBS-64G1A」ソフトウェアアップデートのお願い
ダウンロード/ファームウェアアップデート方法
- 以下の「エンドユーザーライセンス契約」をご確認ください。同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。プログラムダウンロードが始まります。
- 解凍されたフォルダ内のオペレーションマニュアルの指示に従いバージョンアップを行なってください。
ソフトウェアをダウンロードする前にお読みください。「同意する」をクリックすると、このライセンス契約の条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、ソニー株式会社(以下、「ソニー」といいます)とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、ソニーのPMW-F55またはPMW-F5の「ファームウェア」(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「同意します」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
- 第1条(使用権)
- 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
- お客様は、1台のコンピュータにおいてのみ、許諾ソフトウェアをダウンロードし、「インストール用の記録媒体」を経由してお客様所有のソニー製「XDCAM」ブランドの製品にインストールし、当該製品において許諾ソフトウェアを使用することができます。
-
第2条(権利の制限)
許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、ソニーが認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。
お客様は、
(1)許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。
(2)態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
(3)許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
(4)許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布その他処分することはできません。
(5)許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
-
第3条(権利)
許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニーに帰属します。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーが引き続き保有するものとします。
-
第4条(責任の制限)
- 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
- ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
- ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様または第三者のいずれか一方又は双方に生じた損害について、お客様又は第三者のいずれか一方又は双方に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
- ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、お客様及び第三者に対して負わないものとします。
-
第5条(終了)
- お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
- 本契約が終了する場合、お客様は第1条第2項に基づきダウンロードされた許諾ソフトウェアを廃棄するものとします。
- 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
-
第6条(一般条項)
- 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
- 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。
以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。
ファームウェア情報 [Ver.7.10]
バージョン |
Ver.7.10(2016年7月リリース)
※※注意事項※※ 既に対象機器をお持ちのお客様担当者へは別途ご連絡させていただいておりますが、PMW-F5/PMW-F55 Ver.7.10 へのバージョンアップに関して、以下の対象のシリアルに限り、内部プログラムの更新のため、Webではなく、サービスでのバージョンアップ対応が必要となります。
対象のシリアル
PMW-F5 シリアル 100001〜100781
PMW-F55 シリアル 100001〜100723
なお、対象シリアル以外のお客様は、通常通りWebでのバージョンアップが可能です。
不明点はお問い合わせください。
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ファイルサイズ |
約69.2MB |
リリースノート |
リリースノート(PDFファイル) |
ダウンロード/ファームウェアアップデート方法
- 以下の「エンドユーザーライセンス契約」をご確認ください。同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。プログラムダウンロードが始まります。
- 解凍されたフォルダ内のオペレーションマニュアルの指示に従いバージョンアップを行なってください。
ソフトウェアをダウンロードする前にお読みください。「同意する」をクリックすると、このライセンス契約の条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、ソニー株式会社(以下、「ソニー」といいます)とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、ソニーのPMW-F55またはPMW-F5の「ファームウェア」(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「同意します」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
- 第1条(使用権)
- 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
- お客様は、1台のコンピュータにおいてのみ、許諾ソフトウェアをダウンロードし、「インストール用の記録媒体」を経由してお客様所有のソニー製「XDCAM」ブランドの製品にインストールし、当該製品において許諾ソフトウェアを使用することができます。
-
第2条(権利の制限)
許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、ソニーが認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。
お客様は、
(1)許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。
(2)態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
(3)許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
(4)許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布その他処分することはできません。
(5)許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
-
第3条(権利)
許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニーに帰属します。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーが引き続き保有するものとします。
-
第4条(責任の制限)
- 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
- ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
- ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様または第三者のいずれか一方又は双方に生じた損害について、お客様又は第三者のいずれか一方又は双方に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
- ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、お客様及び第三者に対して負わないものとします。
-
第5条(終了)
- お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
- 本契約が終了する場合、お客様は第1条第2項に基づきダウンロードされた許諾ソフトウェアを廃棄するものとします。
- 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
-
第6条(一般条項)
- 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
- 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。
以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。
ファームウェア情報 [Ver.2.00]
ダウンロード/ファームウェアアップデート方法
- 以下の「エンドユーザーライセンス契約」をご確認ください。同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。プログラムダウンロードが始まります。
- 解凍されたフォルダ内のオペレーションマニュアルの指示に従いバージョンアップを行なってください。
ソフトウェアをダウンロードする前にお読みください。「同意する」をクリックすると、このライセンス契約の条項に同意したものとみなされます。本ライセンス契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、ソニー株式会社(以下、「ソニー」といいます)とお客様の間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、ソニーのPMW-F55またはPMW-F5の「ファームウェア」(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「同意します」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、「同意しない」をクリックしてダウンロードを中止して下さい。
エンドユーザーライセンス契約
- 第1条(使用権)
- 本契約の条件に従って、ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
- お客様は、1台のコンピュータにおいてのみ、許諾ソフトウェアをダウンロードし、「インストール用の記録媒体」を経由してお客様所有のソニー製「XDCAM」ブランドの製品にインストールし、当該製品において許諾ソフトウェアを使用することができます。
-
第2条(権利の制限)
許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、ソニーが認める場合もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。
お客様は、
(1)許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。
(2)態様の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
(3)許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。
(4)許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布その他処分することはできません。
(5)許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
-
第3条(権利)
許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、ソニーに帰属します。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、ソニーが引き続き保有するものとします。
-
第4条(責任の制限)
- 許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。ソニーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。ソニーは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
- ソニーは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
- ソニーは、許諾ソフトウェアを使用することによりお客様または第三者のいずれか一方又は双方に生じた損害について、お客様又は第三者のいずれか一方又は双方に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
- ソニーは、お客様の許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえソニーが当該損害の可能性を認識していたとしても、お客様及び第三者に対して負わないものとします。
-
第5条(終了)
- お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、ソニーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、ソニーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
- 本契約が終了する場合、お客様は第1条第2項に基づきダウンロードされた許諾ソフトウェアを廃棄するものとします。
- 本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
-
第6条(一般条項)
- 本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
- お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
- 本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。
以上の条件に同意する場合、以下の“同意します”ボタンをクリック下さい。