1. |
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許諾プログラムおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーもしくはソニーが許諾プログラムの使用を許諾された原権利者(以下原権利者といいます)に帰属するものとし、使用者は許諾プログラムおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 |
2. |
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ソニーは、許諾プログラムに対応するソニー製品を利用する目的で、許諾プログラムを使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を使用者に許諾します。 |
3. |
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使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。 |
4. |
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使用者は許諾プログラムおよび関連書類等を、日本国外に輸出、移送をしてはならないものとします。 |
5. |
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使用者は、許諾プログラムに関し修正、改変、リバース・エンジニアリングないし、逆コンパイルまたは逆アセンブル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 |
6. |
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ソニーは、許諾プログラムが使用者の特定の目的のために適当、もしくは有用であること、または許諾プログラムに瑕疵がないこと、その他許諾プログラムに関していかなる保証もいたしません。 |
7. |
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使用者が許諾プログラムを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の無体財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。 |
8. |
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ソニーは、使用者が本使用許諾契約書に違反した場合、通知により本契約を解除することができ、かつ、蒙った損害賠償を使用者に対し請求することができるものとします。かかる場合、使用者は許諾プログラムおよびその複製物を全て破棄するものとします。 |
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