電気用品安全法の改定に伴う電池の見分け方
2011年11月20日よりリチウムイオン蓄電池に関する電気用品安全法(1961年11月16日法律第234号)の技術基準が改定されました。
これに伴い一部の電池においては、機器本体と装着するリチウムイオン蓄電池との組み合わせで2種類の電池を分けて販売する事となりました。(新基準に適合の確認ができた機器と過去に販売されたため確認が行えない機器で 使用できる電池が異なります。)
但し、2011年11月19日以前に製造及び輸入された電池は従来通りご購入およびご使用いただけます。
2011年11月19日以前に製造及び輸入された電池かはパッケージ表面(上部)で確認することができます。
機器本体の新基準への適合の有無にかかわらずご使用いただけます。(例:NP-FV50)
新基準に適合した機器をお使いの場合
(例:NP-FV50)
過去に販売され新基準への確認が行えない機器をお使いの場合(例:NP-FV50/5)
機器本体と使用できる電池については、下の表をご確認ください。
2011年11月19日以前に製造及び輸入された電池は、新基準への適合の有無にかかわらずご使用いただけます。
ご注意
ビデオライト等のアクセサリーに使用するバッテリーについては新基準の有無にかかわらず機器本体に合わせてご購入ください。
新基準に適合した機器用電池 (型番に「/5」のない電池) |
新基準への確認が行えない機器用電池 (型番に「/5」のある電池) |
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NP-FV70 *2 | NP-FV100 *2 | NP-FV70/5 *2 | NP-FV100/5 *2 | |
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