「ICD-PCLINK Ver. 1.0/1.1」をご愛用のお客様へ
「ICD-PCLINK Ver. 2.0」アップデートプログラムダウンロードのご案内 |
1999/10/08 |
平素は、ソニー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
「ICD-PCLINK Ver. 1.0/1.1」をVer. 2.0にアップデートするプログラムソフトウェアを提供いたします。このプログラムの実施により、以下の機能が追加されます。
使用上の不都合や、ソフトウェアのアップデート時の不具合を避けるために、以下の説明をよくお読みになり、このプログラムを実施してください。 |
このプログラムが対象としている製品は、以下のものです。
・ |
ICレコーダーパソコン接続キット「ICKIT-W2」に同梱されている「ICD-PCLINK Ver1.0/1.1」 |
|
「ICD-PCLINK」において、以下の機能を追加しました。
〈修正履歴(Ver.2.0)〉
1. |
ICD-R200への対応
ICレコーダーICD-R200に対応しました。 |
〈修正履歴(Ver.1.1)〉
1. |
ドラッグ&ドロップ時のスクロール機能の追加
「PC」から「ICレコーダー」への書き込み、または「ICレコーダー」側内での用件移動の際、ドラッグ&ドロップ中の画面スクロールが可能になりました。 |
|
次の手順にしたがってダウンロードを行なってください。
|
|
|
ハードディスクに、ダウンロードしたファイルを格納するためのフォルダを用意してください。
この説明では、ハードディスクをCドライブとし、Cドライブの直下に、"PCLINK_Up"というフォルダを作成するものとします。 |
|
|
|
|
以下のファイルを、1.で作成したフォルダにダウンロードしてください。
Update_ICD-PCLINK20J.EXE(305 KB) |
|
|
|
|
ダウンロードが終了したら、エクスプローラの[表示]-[詳細]を選択し、ファイルの詳細を表示させてサイズを確認してください。このご案内をお読みいただいた後、下の「同意する」ボタンをクリックするとファイルダウンロードが行えます。表示されるダイアログボックスに従ってダウンロードしてください。サイズが同じであれば、正常にダウンロードできています。サイズが違う場合は、ダウンロードしたファイルを削除し、再度、ダウンロードしてください。 |
|
ダウンロードが終了したら、次の手順にしたがって、必ずWindows上でアップデートを行なってください。
|
|
|
Windows上で起動しているアプリケーションはすべて終了してください。 |
|
|
|
|
タスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックしてください。「ファイル名を指定して実行」 ダイアログボックスが表示されます。 |
|
|
|
|
[名前] テキストボックスに "C:\PCLINK_Up\Update_ICD-PCLINK20J.EXE" と入力し、[OK]をクリックしてください。 |
|
|
|
|
アップデートが開始します。画面の表示に従って操作をしてください。 |
|
|
|
|
アップデートが終了したら、“インストールを完了しました。”と表示されますので、[完了(F)] をクリックしてください。その後、PCを再起動してください。 |
以上でアップグレード作業は終了です。
アップデート終了後、以下の方法でバージョンを確認してください。
・ |
\Program Files\Sony\ICD-PCLINK\Readme.txtの内容をご覧ください。
【修正履歴(Ver.2.0)】という記述があれば、正常にアップデートされています。 |
|
・ |
ご提供するプログラムは、上記の「ICD-PCLINK Ver. 2.0」のアップデート専用です。 |
・ |
バックアップファイルについて:
ICD-R200で作成したバックアップファイルをICD-R100へ戻す場合、ICD-R100の容量を超えて戻す事はできませんのでご注意ください。なお、アラームの情報はバックアップファイル内の全ての用件が戻せた場合に限り有効になりますので、併せてご注意ください。 |
|
正しくアップデートできない場合や、アップデートの方法がよくわからない場合には、お問い合わせ前のお願いの内容を確認の上、ソニー使い方相談窓口にお問い合わせください。 |
|
【ソフトウェア使用契約書】 |
本契約は、お客様(以下使用者という)と弊社(以下ソニーという)との間でICD-PCLINK(以下許諾プログラムという)の使用権の許諾に関して合意するものです。
第1条(総則)
ソニーは、許諾プログラムの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
第2条(使用権)
1. |
本契約によって生ずる許諾プログラムの使用権とは、お買いあげいただいた当該機器に於いてのみ、使用者が許諾プログラムを使用する権利をいいます。 |
2. |
使用者は、許諾プログラムおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。但し、バックアップを保有する
目的で許諾プログラムを複製することはできるものとします。 |
3. |
使用者は、前項に基づき複製を行う場合には、 ソニーの付した著作権表示を削除、変更しないものとし、また当該複製物の保管場所、複製部数について正確な記録
を保管しなければならないものとします。 |
第3条(譲渡等の禁止)
1. |
使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。 |
2. |
使用者は許諾プログラムに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 |
第4条(許諾プログラムの権利)
許諾プログラムおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーに帰属 するものとし、使用者は許諾プログラムおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(ソニーの免責)
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた 使用者もしくは第三者の損害に関してはいかなる責任も負わないものとします。
第6条(保証)
使用者が規定外の方法で使用した許諾プログラムおよび他のプログラムと結合して使用した許諾プログラムについては、ソニーはいかなる保証も行わないものとします。
第7条(第三者に対する責任)
使用者が許諾プログラムを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の無体財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーに一切の迷惑をかけないものとします。
第8条(秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾プログラム、その関連書類等の情報および本契約の内容について秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第9条(契約の解除)
ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することがで きるものとします。
(1) |
本契約に定める条項に違反したとき |
(2) |
差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき |
第10条(許諾プログラムの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内にソニーから提供された許諾プログラムおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第11条(その他)
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニーと使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。 |
|
|