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Projector Station for Air Shot Version 2 |
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本契約は、お客様(以下お客様とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での弊社ソフトウェア製品「Projector Station 」(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関して合意するものです。 第1条(総則) 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。 第2条(使用権)
第3条(権利の制限)
第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条 (責任の範囲)
第6条(保証)
第7条(第三者に対する責任) お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。 第8条(契約の解除)
第9条(高リスク行為) 許諾ソフトウェアの故障等が人体・生命、その他物理的な若しくは環境面での甚大な損害につながり得る、原子力施設、航空機操縦・通信システム、航空管制、生命維持装置、武器の作動・運転等(以下高リスク行為とします)、安全装置が必要となるような危険な環境での危険環境でのオンライン制御装置としての使用、再販売を意図しての設計・製造又は停止・誤作動対策措置がなされたものではありません。ソニー及び許諾ソフトウェア供給者は、高リスク行為用途への適性に関する明示的・黙示的を問わず一切の保証を、ここに明確に排除します。 第10条(輸出禁止) 許諾ソフトウェア及び内包される技術は、お客様が許諾ソフトウェアを購入された場所の法的管轄区域外又は当該法的管轄区域にて適用される法規制により定義される外国法人若しくは「外国人」(当該法的管轄区域の市民、国民若しくは合法的永住者でない方等)に対しての輸出ができないことがあります。許諾ソフトウェアのダウンロード若しくは使用により、お客様は上記に同意し、且つ、お客様ご自身が「外国人」でなく外国人管理下にないことを保証するものとします。 第11条(米国政府の限定的権利) 許諾ソフトウェア及び付属文書類は限定的権利つきで提供されるものです。米国政府による使用、複製又は開示は、「Commercial Computer Software-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19」の該当規定の制限に従うことを条件とします。 第12条(その他)
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