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携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【Xperia™ XZ】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

電波の人体吸収に関する国の技術基準※1は、人体の近くで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。

本携帯電話機601SOの頭部におけるSARの最大値は1.26W/kg※2であり、また下記の方法※3により身体に装着した場合のSARの最大値は0.44W/kg※2です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

頭部以外の位置におけるご使用方法※3

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

電波ばく露の影響に関する情報として、欧州における基準および米国連邦通信委員会(FCC)の基準を掲載しています。詳細は「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」、「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

欧州における電波ばく露の影響に関する情報

本携帯電話機601SOは、国際的ガイドラインが定める電波の許容値を超えないことが確認されています。このガイドラインは、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSARの許容値は2W/kgで、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.85W/kg、アクセサリ等により人体より0.5センチ以上離して、その間に金属(部分)が含まれないようにして使用する場合のSARの最大値は0.89W/kgです。

米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.81W/kg、下記のとおりに従って身体に装着した場合のSARの最大値は0.31W/kgです。身体装着の場合:この携帯電話機601SOでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定めるSAR許容値を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

世界保健機関は、携帯機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)に規定されています。
※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。