α法人サポートパック利用規約
ソニーマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)は、本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)に基づき、対象商品の購入と同時に、“αサポートパック”と称する当社のサービス商品(以下「本サポートパック」といいます)を付帯購入された最終顧客たるお客様(以下、単に「お客様」といいます)に対して、本サポートパックに係る各サービス(4種)を提供します。
お客様におかれましては、本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)を十分にご確認いただき、その全てにご同意のうえ、本サポートパックをご購入ください。なお、お客様が本サポートパックを購入された時点で、お客様が本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)に同意したとみなしますので、その条項の一にでも同意いただけない場合は、本サポートパックをご購入されないようお願いします。
第1条(定義)
本規約において使用される用語を、以下のとおり定義します。
「ソニーグループ」:
ソニーグループ株式会社並びにその子会社(当社を含む)及び関連会社。
「対象商品」:
本サポートパックの適用対象商品として別途当社が指定するソニーグループ製デジタル一眼カメラα(アルファ)及びVLOGCAM ZV-E1、E10、E10M2、Cinema Line カメラ ILME-FX6、FX3、FX30、FX30Bならびに当該カメラ製品用のレンズ商品。
「本長期保証サービス」:
当社が別途定める「長期保証<ワイド>契約約款」(以下「既存ワイド約款」といいます)に基づき提供するサービスを、本サポートパックの対象となる対象商品に対して適用するサービス。
「本優先修理サービス」:
当社の別途定める「修理規約」に基づく修理サービスにおいて、本サポートパックの対象となる対象商品につき、一定範囲(当社が指定する範囲を除く修理)の修理手続きに優先して、修理手続きを行うサービス。
「本清掃・点検等サービス」:
当社が別途定める「清掃・点検サービス利用規約」(以下「既存清掃・点検等サービス規約」といいます)に基づき提供するサービスを、本サポートパックの対象となる対象商品に関して特別料金で提供するサービス。
「本代替機有料貸与サービス」:
お客様が本優先修理サービス又は本清掃・点検等サービスをご利用される際、当該サービスの適用対象となる対象商品の代替機の貸与を有償で行うサービス。
「本サービス」:
本長期保証サービス、本優先修理サービス、本清掃・点検等サービス及び本代替機有料貸与サービス。
第2条(適用)
- 当社は、以下の各号のすべての条件を満たす場合に対してのみ、本規約に基づき本サービスを提供します。
(1) お客様が、対象商品を購入すると同時に、当該対象商品に対して本サポートパックを付帯購入している
(2) 前号の同時購入が、当社又は当社の特約店若しくはその他当社が指定する第三者からの購入である(前号及び本号の要件を満たす対象商品を、以下「本購入商品」といいます)
(3) 当社において、本サポートパックの適用対象となる本購入商品の製造番号が記録・保管されている
(4) 次条に定める手続きに関する条件
- 当社は、お客様への本サポートパックの販売に伴い、本サポートパック1つに対して、本購入商品の型名及び1つの製造番号を割り当て、これを記録・保管するものとします。なお、お客様が当社以外から購入された場合、当社は、その購入先が当社に提供した当該割り当て情報を記録・保管します。
第3条(本サービスの利用手続き)
- お客様は、本サービスの利用(適用のご請求、申込み等を含む)を希望する場合、当社が別途に定める窓口にご連絡のうえ、本購入商品の型名、製造番号及び利用を希望するサービスその他当社の指定する事項を当社の指示に従い当社に通知するものとします。
- 前項に基づく通知は、本サポートパック提供期間(第7条に定義)中に、当社による受付が適切に完了するように為されなければならないものとします。
- お客様は、別途当社が認める場合、前二項の手続きを当社の認める範囲の第三者をして行わせることができるものとします。但し、かかる当該第三者による手続きに関する一切の責任は、お客様が負うことを条件とします。
第4条(本サービスの提供条件)
当社は、本規約のもとで、以下に定める条件に基づき、本サービスを提供します。
- 本長期保証サービス:
既存ワイド約款及びこれに優先する「長期保証<ワイド>のα法人サポートパック特約条件」
- 本優先修理サービス:
当社が別途定める「α法人サポートパック用優先修理サービス規約」
- 本清掃・点検等サービス:既存清掃・点検サービス規約及びこれに優先する「清掃・点検サービス利用規約のα法人サポートパック特約条件」
- 本代替機有償貸与サービス
当社が別途定める「α法人サポートパック用代替機有料貸与サービス約款」
第5条(本サービスの不提供)
お客様が次の各号の事由の一にでも該当すると当社が判断する場合、当社はお客様に対し本サービスを提供致しません。なお、当社は、本項の定めに基づき当社が本サービスを提供しなかったことに起因してお客様に損害が生じた場合でも、かかる損害につき何ら責任を負いません。
- 第3条に基づき当社に通知された本購入商品の型名、製造番号等が、当社において本サポートパックの適用対象として把握している本購入商品に係る情報と一致しない場合。
- 本規約に規定される本サービスの利用条件(利用手続きを含む)を満たさない場合。
- 本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)の一にでも同意されない場合。
- 本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)への違反が認められる場合。
- 本サポートパック、本サービスの不正利用が認められる場合。
- その他、本サービスの提供が合理的に困難な場合。
第6条(代金、料金その他対価)
お客様による本サービスのご利用に関し、本サポートパックの購入代金とは別途料金がかかる場合がありますので予めご了承ください(詳細は本サービスの利用条件をご確認ください)。
第7条(本サービスの提供期間)
- 本サービスの提供期間(以下「本サポートパック提供期間」といいます)は、本長期保証サービスの提供期間と同一とします(本サポートパック提供期間が終了した場合、本長期保証サービス以外の各サービスも同時に終了します)。
- 本サービスは、個体としての本購入商品に対するものであり、本購入商品がお客様において滅失・紛失した場合、本サービスの提供条件に基づき各サービスが提供された結果、他機器と交換される事象が生じる等、本サービスの対象となる商品が本購入商品ではなくなった場合(但し、当社の認める初期不良交換による場合は除きます)、当社は、本サービスを提供いたしません。
- 本サポートパック提供期間が終了した時点において、第3条に定める当社による受付が完了している場合、当該完了に係る各サービスに対する当社によるサービスの提供については、当該各サービスの提供条件によるものとし、かかる受付が完了していない場合、本サービスの提供はなされないものとします。
第8条(譲渡禁止)
お客様は、本サポートパックの権利証、本サービスの提供を受ける権利、その他本規約に基づき生ずる権利・義務を、貸与・転売その他形態を問わず、第三者に譲渡、担保の用に供してはならないものとします。
第9条(免責)
- 当社は、理由の如何にかかわらず、お客様が本サービスパックの購入の際に支払われた対価について、返金・求償その他何らの補償義務を負いません。
- 本サポートパックの販売は、本サービスの各利用条件において別途明示的に定める場合を除き、本サービス提供期間中の本サービスの提供、存続等を何ら保証するものではありません。
第10条(解釈)
お客様において、本規約(本規約から参照される約款、規約、特約条件等を含む)の解釈に疑義が生じた場合、当社の意図・合理的解釈を尊重のうえ、お客様・当社間の協議により解決するものとします。なお、かかる協議により解決できない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年9月2日 改定
長期保証<ワイド>の
α法人サポートパック特約条件
- 「長期保証<ワイド>契約約款」(以下「既存ワイド約款」といいます)に定める「購入商品」は、「α法人サポートパック利用規約」に定める「本購入商品」のみを指すものとします。
- 既存ワイド約款に定める「お客様」は、「α法人サポートパック利用規約」に定める「お客様」と同一の者となる場合に限られるものとします。
- お客様が次の各号の事由に該当することのみをもって、本長期保証サービス(「α法人サポートパック利用規約」に定義)の適用対象外とはならないことを確認します。
(1) お客様が法人であること
(2) 購入商品が業務使用されたこと
- 既存ワイド約款第8条第5項の規定が、お客様による本貸与サービス(「α法人サポートパック利用規約」に定義)の利用を制限するものではないことを確認します。
- お客様は、本長期保証サービス(「α法人サポートパック利用規約」に定義)と併せて本貸与サービスの利用をご希望の場合、あらかじめ代替機の在庫・貸出状況等につき当社に確認するものとします。
2019年9月1日 制定
α法人サポートパック用
優先修理サービス規約
ソニーマーケティング株式会社(以下「当社」という)は、「α法人サポートパック利用規約」(以下「原規約」という)に定める本優先修理サービスを、原規約及び本規約の条件に従い、お客様に提供します。
- 当社は、お客様が原規約第3条第1項及び第3項に基づく通知を受けた場合で、対象となる本購入商品(原規約に定義)につき、当社が別途定める修理規約に基づき修理のご依頼を承諾した場合、別途当社が指定するサービス・保証等の対象とならないものの修理手続き(但し、既に修理手続きに入っているものを除く)に優先して修理手続きを行うものとします。
- 本優先修理サービスは、特定の期日までに本購入商品の修理を完了させることをお約束するものではありません。万一、本優先修理サービスをご利用された結果、お客様がご想定されていた期日までに修理を完了できず、それによりお客様に損害が生じた場合でも、当社は何らの責任を負いません。
- お客様は、本優先修理サービスと併せて本貸与サービス(原規約第1条に定義)の利用をご希望の場合、あらかじめ代替機の在庫・貸出状況等につき当社に確認するものとします。
2019年9月1日 制定
清掃・点検サービス利用規約の
α法人サポートパック特約条件
- 「清掃・点検サービス利用規約」 (以下「既存清掃・点検等サービス規約」といいます)に定める「対象商品」は、「α法人サポートパック利用規約」に定める「本購入商品」のみを指すものとします。
- お客様向けの特別料金は、当社が別途定め掲載するとおりとします。
- お客様が前項に基づく特別料金の適用を受けることができるのは、ひとつの本購入商品(「α法人サポートパック利用規約」に定義)につき、該当する本サポートパック提供期間(「α法人サポートパック利用規約」に定義)中の各1年間(本サポートパック提供期間の全期間を、当該期間の開始日から1年毎に区切った場合の、各1年間を意味する)に4回を上限とします。
- お客様による本貸与サービス(「α法人サポートパック利用規約」に定義)の利用は、既存清掃・点検等サービス規約に基づくサービスの提供を受ける場合・範囲に限定され、既存清掃・点検等サービス規約第7条の規定が、お客様による本貸与サービスの利用を制限するものではないことを確認します。
- お客様は、本清掃・点検等サービス(「α法人サポートパック利用規約」に定義)と併せて本貸与サービスの利用をご希望の場合、あらかじめ代替機の在庫・貸出状況等につき当社に確認するものとします。
2019年9月1日 制定
α法人サポートパック用
代替機有料貸与サービス約款
ソニーマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)は、「α法人サポートパック利用規約」(以下「原規約」といいます)に定める本代替機有料貸与サービス(以下「本貸与サービス」といいます)を、原規約および本約款の条件に従い、お客様に提供します。
なお、当社は、別途所定の方法により、お客様による本約款への同意を証する書面等の提出をお客様に求める場合がありますので、予めご了承ください。
以下、本約款において特段の定めのない限り、原規約にて定義された用語を、本約款においても同一の意味で使用します。
- 本貸与サービスは、お客様が本優先修理サービス又は本清掃・点検等サービスをご利用される際、当該サービスの適用対象となる本購入商品の代替機(以下「代替機」といいます)の貸与を行う有償サービスです。
- 当社は、本サービス提供期間中に、原規約第3条第1項及び第3項に基づく通知を受けた場合、かかる通知内容につき問題が無いか確認の上、問題が無いと判断する場合には、お客様に代替機に係る提案(利用可能な機種、貸与スケジュール等に係る提案を意味する)を行うものとします。当社によるかかる提案に対し、お客様が了承した場合に、当社は本約款第4項に従い当該了承に係る代替機をお客様に貸与するものとします。なお、本貸与サービスは、お客様の希望する機器又はお客様の期待する仕様、機能などを有する機器を貸与する義務を当社が負うものではありません。
- 次に掲げる事由に該当すると当社が判断する場合、お客様に本貸与サービスの提供ができない場合もございますので、予めご了承ください。
(1) 在庫・貸出状況等により代替機の手配が困難な場合
(2) 過去のお客様による本貸与サービスの利用に際して、お客様による契約違反があった場合
(3) その他、当社において、お客様による本貸与サービスのご利用を拒否する合理的な理由が有る場合
- 当社は、お客様の了承を得た代替機を、別途当社が定めるスケジュールに従い、お客様に発送するものとします。 代替機の貸与期間(以下「貸出期間」といいます)は、次のとおりとします。なお、貸与期間中に本サポートパック提供期間が満了した場合については、貸与期間の終了日に影響を及ぼさないものとします。
開始日:当該発送日
終了日:本優先修理サービス又は本清掃・点検等サービスの完了により、お客様に対象となる商品が発送され、お客様の管理下に到達(当該商品に係る配送のお届け日を意味し、お客様が当該商品を受領したか否かを問わない)した日から起算して3営業日目
- お客様は、代替機の受領後、速やかに当該代替機に瑕疵、不具合などがないことを確認するものとします。万一、受領した代替機にお客様の責に帰さない事由による瑕疵、不具合などがあった場合、当該代替機を受領した日から3営業日以内に当社にご連絡するものとし、当該代替機の代替となる機器の貸与の可否については、本規約第2項を準用するものとします。なお、当該期間内にお客様から当社に連絡がなかった場合には、お客様は、瑕疵、不具合などのない代替機を受領したものとみなします。
- お客様は、本貸与サービスのサービス料金として、当社が本貸与サービスに係るご案内等の目的で別途設けるウェブサイトにて案内する金額(以下「本貸与サービス料金」といいます)を、別途ご案内する支払条件に従い、当社に支払うものとします。なお如何なる場合においても、当社はお客様より受領した本貸与サービス料金の返金を致しません。
- お客様は、当社が貸与または提供する取扱説明書および当社の指示する用法に従い代替機を使用するものとします。
- お客様は、代替機を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、第三者への譲渡および貸与、転売、その他の処分を行ってはならないものとし、第三者をしてそのような処分をさせないものとします。
- 前項に拘わらず、お客様は、当社が別途事前に承諾した範囲の第三者に対し、代替機を転貸できるものとします。但し、お客様は、支払条件等当社が認めるお客様・当社間に特有の定めを除き、本約款においてお客様が当社に対して負う義務と同一の義務を当該第三者に課し、当該第三者にこれらを遵守させることを保証すると共に、当該第三者による義務の履行につき連帯して責任を負うものとします。
- お客様は、貸与期間の終了日までに、当社所定の返却手続きに従い、代替機を当社に発送することにより当社に返却するものとします。なお、お客様は、返却手続きにおいて代替機に同梱される当社所定の返却用の送り状を用いるものとし、万一、お客様がかかる送り状を利用しなかったことにより返却手続きにおいてトラブルが生じた場合には、お客様は当社の指示に従い、自己の費用と責任においてこれに対応する責任を負うものとします。
- お客様は、代替機を初期化して返却するものとします。万一、初期化が正しく完了していないことにより、静止画、動画、その他の情報が代替機に記録されている場合であっても、当社は、当該情報について如何なる場合も何らの責任も負わず、また、当社の裁量にてこれを初期化及び削除、廃棄又はその他処分ができるものとします。
- お客様は、自らが代替機に取付けたレンズ、アクセサリー、記録媒体など一切のもの(以下「付加物」といいます)を取り外したうえで、代替機を返却するものとします。万一、代替機に付加物が取付けられた状態で返却された場合、当社は、当該付加物に対して保管義務及び返送義務その他一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、代替機の使用に関連して、以下の各号に該当する行為又は該当するおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) ソニーグループ又は第三者を誹謗中傷又は財産、名誉若しくは信用を毀損する行為
(2) ソニーグループ又は第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(3) 代替機を返却せず不当に所有する行為
(4) リバースエンジニアリング、ベンチマーキングその他の解析行為
(5) 上記各号に定める行為を、第三者をしてなさしめる又はかかる行為を幇助する行為
(6) 上記の行為のほか、当社が不適切と判断する行為
- お客様は、代替機を滅失、紛失、毀損又は破損等した場合、速やかに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社は、お客様に対して、当該滅失、紛失、毀損又は破損等に伴い、当社に発生する損害(修理費用、別途の代替機の調達にかかる費用を含むがこれらに限られない)の補償を求めることができるものとします。
- お客様は、本約款第10項に従い返却手続きを行わなかった場合、当社が返却に代えて本件機器の調達にかかる費用をお客様に請求することがあることにつき同意します。この場合、お客様は、当社が別途定める方法にてかかる費用を支払うものとします。
- お客様が代替機を使用したことおよび使用できなかったことに起因して、また、その他本貸与サービスに関連してお客様に発生した費用その他損害について、当社は法令上有効な最大限の範囲で免責されるものとします。なお、当社が当該費用その他損害につきお客様に対し賠償責任を負う場合でも、かかる賠償額は、貸出期間に対する本貸与サービス料金を上限とします。
2019年9月1日 制定