以下の方法で、本体ソフトウェアのバージョンを確認してください。
本体ソフトウェアバージョンが「Ver.1.21」以下が対象です。
「Ver.2.00」の場合には、アップデートは不要です。
1. [メニュー]→[セットアップ]→[6]→[バージョン表示]を選んでください(図1)。
2. 本体ソフトウェアのバージョンが表示されます(図2)。
アップデートファイルをダウンロードしていただくにあたり、対象製品以外に以下のものをご用意ください。
対応OS
(※1)
※1 Starterは除きます。
動作条件
※ 他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください。
※ あらかじめパソコンのスリープ機能を解除してください。
対応OS
動作条件
※ 他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください。
※ あらかじめパソコンのスリープ機能を解除してください。
※ メニューから『このSystem Software Updater について』を選択すると、まれに不正終了するケースが報告されていますので、アップデート中等はこの操作を行わないようにしてください。
アップデートの際に使用するものです。必ずご用意ください。
満充電された専用リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50
または、
専用ACアダプター AC-PW20(別売)
バッテリー残量が
(残量が3個)以上でないと、アップデートは行えません。
充分に充電したバッテリーを使うか、AC-PW20(別売)の使用をおすすめします。
縦位置グリップは外した状態でアップデートを行ってください。
市販のUSBケーブルでの動作は保証されません。
下記の使用許諾契約をよくお読みの上、「同意する」ボタンをクリックしてください。
本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、ご購入頂いたデジタル一眼カメラ(ILCE-7M2)(以下本製品とします)で使用するためにお客様がダウンロードするソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。お客様が欄外の同意するボタンをクリックして、許諾ソフトウェアのダウンロードを開始することにより、お客様は本契約の条項を承諾したものとみなします。
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
許諾ソフトウェアに関する著作権等の一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に対してソニーが負うべき責任の範囲は、ソニーに故意または重大な過失がある場合を除き、許諾ソフトウェアの使用権取得に際してお客様が負担された金額を超えないものとします。
許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書を含みます)は何等保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して、明示であると黙示であるとを問わず何等の保証をいたしません。
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニーに一切の損害又は負担をかけないものとします。
ソニー株式会社