■ご注意
モバイルストレージユニットファームウェア(以下許諾ソフトウェアといいます)をご使用前に必ず下記本ソフトウェア使用許諾書をお読みください。当該内容をご確認いただき、ご同意いただけましたら、「同意します」をクリックし、ダウンロードを行ってください。
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下使用者といいます)と弊社(以下ソニーといいます)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。
第1条(総則)
ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
第2条(使用権)
1. |
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、使用者が所有するモバイルストレージユニット「PXU-MS240」(以下本製品といいます)に許諾ソフトウェアをインストールして使用する権利をいいます。 |
2. |
使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。 |
3. |
許諾ソフトウェアの使用は本契約に定める範囲のものに限定されるものとし、許諾ソフトウェアを営利目的を含むいかなる目的でも頒布する事はできません。 |
4. |
使用者は、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。 |
第3条(許諾条件)
1. |
使用者は、本製品および許諾ソフトウェアの全て(その複製、関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)を譲渡し、自らの手元に一切の複製物を残さないことを条件に、前条に規定する使用権を第三者に譲渡することができるものとします。 |
2. |
使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 |
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーに帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(保証)
許諾ソフトウェアは、使用者に現状有姿で提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作すること、有用であること、使用者のご利用目的に合致していることを含め、明示的であると黙示的であるとを問わず一切の保証を行わないものとします。
第6条(ソニーの免責)
許諾ソフトウェアは、使用者自身の責任において使用されるものとし、ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた一切の損害についていかなる責任も負わないものとします。また、ソニーは、許諾ソフトウェアに起因する特別、間接的、付随的または派生的損害(逸失利益の喪失、データの喪失等を含む)に対する一切の責任を負わないものとします。
第7条(第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で当該紛争を解決するものとし、ソニーに一切の請求を行わないものとします。
第8条(秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについては秘密として保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第9条(本契約の解除)
1. |
ソニーは、使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。 |
2. |
前項の規定により本契約が終了した場合、使用者は本契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れするものとします。 |
第10条(その他)
1. |
本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 |
2. |
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニーと使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。 |