法人のお客様デジタルペーパー サポート・お問い合わせ 「デジタルペーパーワイド保証」プログラム 保証約款

「デジタルペーパーワイド保証」プログラム

「デジタルペーパーワイド保証」プログラム 保証約款

本約款は、ソニーマーケティング株式会社(以下「SOMK」といいます)が、本約款の規定に従いSOMKとお客様の間で成立したソニー製デジタルペーパー製品の長期保証サービスである「デジタルペーパーワイド保証」プログラム(以下「本サービス」といいます)に関する契約(以下「本契約」といいます)に基づき、本サービスをお客様に提供する際の条件を定めるものです。

第1条(定義)

本約款において使用する用語は、以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「購入商品」とは、お客様がSOMK、SOMKがウェブサイト上で運営するソニーストア、又はSOMKの指定する販売代理店を通じて購入したソニー製デジタルペーパー製品をいいます。
  2. 「購入日」とは、お客様が購入商品を購入された日をいいます。
  3. 「対象機器」とは、購入商品のうち、デジタルペーパー本体及び同梱のスタイラスペン本体その他の周辺機器をいいます。
  4. 「本修理受付窓口」とは、SOMKが指定する、本サービスの受付業務を行う窓口をいいます。
  5. 「本故障」とは、対象機器を、取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等に従って使用しているにもかかわらず対象機器の瑕疵に起因して生じた対象機器の故障をいいます。
  6. 「本事故」とは、対象機器に偶然に生じた破損事故、落下事故及び水濡れ事故をいいます。
  7. 「メーカー保証」とは、SOMK、又はSOMKの指定する販売代理店が、購入製品に付属するメーカー保証書に基づき対象機器に付した無償の保証をいいます。

第2条(本契約の成立)

  1. 購入商品について本サービスの購入を希望するお客様は、購入日から30日以内に、SOMKが運営する本サービス用ウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます)を通じて、購入商品の品番、機器ID、購入日、お客様の法人名もしくは氏名その他のSOMKの定める情報をSOMKに提出することにより、購入商品の製品登録を行った上で、本サービスの購入を申し込むことができるものとします。
  2. SOMKが、前項に基づくお客様の申し込みに不備がないことを確認の上、かかる申し込みを受諾する旨をお客様に通知した時点をもって、本契約がお客様とSOMKの間で成立するものとします。

第3条(本サービスの対価の支払い)

お客様は、第2条第1項に基づき本契約が成立後、SOMKの請求に従い、所定の本サービスの対価を、SOMKに対して支払うものとします。

第4条(本サービスの提供)

  1. 前条の規定に基づき本契約が成立した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、SOMKは、本約款の定めに従い、本サービスをお客様に提供するものとします。
  2. 前項に基づきSOMKがお客様に本サービスを提供する期間(以下「本サービス提供期間」といいます)は、購入日から3年間とします。
  3. 前二項に基づきSOMKがお客様に本サービスを提供する回数は、2回を上限とします。

第5条(本サービスの内容)

  1. 本サービス提供期間中に、お客様がSOMK修理受付窓口に本故障が発見された対象機器を提示し、SOMKによりかかる本故障が存在することが確認された場合、SOMKは、当該対象機器を無償で修理又は良品に交換するものとします。
  2. 本サービス提供期間中に、お客様がSOMK修理受付窓口に本事故が発生した対象機器を本事故の詳細を記載したSOMK所定の書式による報告書とともに提示し、SOMKによりかかる本事故の発生が確認された場合、SOMKは、当該対象機器を無償で修理又は良品に交換するものとします。
  3. お客様は、前二項に基づくSOMKによる本故障の存在又は本事故の発生の確認のため、SOMKから文書、データ、物品その他の証拠物、SOMK指定の様式により作成された報告書その他の資料の提出及び本故障又は本事故に関する聞き取り等の協力を要請された場合、可能な限りこれに応じるものとします。
  4. お客様は、本事故が発生した対象機器につき、対象機器の損傷の防止及び軽減に努めるものとします。
  5. お客様は、第2条第1項に定める購入製品の製品登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに本ウェブサイトを通じて、かかる変更を購入製品の製品登録に反映するものとします。
  6. お客様は、SOMKから本サービスの提供を受けるにあたり、以下の各号に定める事項にあらかじめ同意するものとします。
    1. SOMKがその判断により、修理又は交換に際して再生品、代替品又は中古品を使用することがあること。
    2. SOMKが、修理又は交換に際して不要となった対象機器若しくはその部品は、お客様に返却せず、SOMKが回収の上、自らの裁量で処分できること。
    3. SOMKが、本サービスの実施の全部又は一部を、第三者に再委託できること。
    4. 本サービスの過程で、対象機器に内蔵された記録媒体の記録内容が毀損、消失又は滅失する可能性があること及びSOMKがかかる記録内容の毀損、消失又は滅失につき一切の責任を負わないこと。
    5. 本サービスの実施中においても対象機器の代替品の貸出等が行われないこと。
    6. お客様がSOMKから本サービスの提供を受けるにあたりお客様に生じる交通費その他の諸費用は、お客様負担とさせていただくこと。
  7. 本条第1項又は第2項に基づき対象機器が良品と交換された場合、かかる良品は、本契約における対象機器とみなされるものとします。

第6条(メーカー保証との関係)

対象機器についてメーカー保証及び本契約が適用される場合、当該メーカー保証の適用が及ぶ限りにおいては、メーカー保証が優先的に適用され、その限りにおいて本契約は適用されないものとします。

第7条(本サービスの提供がなされない場合)

  1. 第5条第1項及び第2項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとSOMKが判断する場合、SOMKは、お客様に対して、本契約に基づく本サービスの提供義務を負わないものとします。
    1. 本サービス提供期間が終了している場合。
    2. SOMKが別途承諾する場合を除き、第3条に定める本サービスの対価の支払いがSOMKの指定する支払期限までになされなかった場合。
    3. 本サービスの提供回数が第4条第3項に定める回数に達している場合。
    4. 本故障又は本事故が日本国外で生じた場合。
    5. 対象機器が日本国外で販売されたものである場合。
    6. 対象機器が、SOMK、又はSOMKの指定する販売代理店以外を通じて購入されたものである場合。
    7. 対象機器の現物確認ができない場合。
    8. 必要書類等の記載事項の字句が書き換えられている場合、記録に改ざんが認められる場合、虚偽の申告がされている場合
    9. 第2条第1項に定める購入製品の製品登録の内容に変更が生じたにもかかわらず、お客様が第5条第5項に従い当該変更を反映していない場合。
    10. お客様が購入製品の製品登録の抹消を申し出ている場合、抹消事由がある場合又は抹消手続きが完了している場合。
    11. 本故障又は本事故が、対象機器に含まれるバッテリー、USBケーブル等の消耗品の消耗に起因する場合。
    12. 本故障が、対象機器における画面の画素の欠けである場合。
    13. 本故障又は本事故が、盗難、紛失、詐欺、横領又は第三者の加害行為に起因する場合。
    14. 本故障又は本事故が、差押え、徴発、没収、破壊その他の国又は公共団体による公権力の行使に起因する場合。
    15. 本故障又は本事故が、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変又は暴動に起因する場合。
    16. 本故障又は本事故が、火災(火災の消火活動による水漏れを含みます)、落雷、水害(津波、台風、暴風雨又は豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮及び土砂崩れ等の気象変動による水災を含みます)、地震、火山の噴火又はその他の天災地変に起因する場合
    17. 本故障又は本事故が、核燃料物質(使用済燃料を含みます)若しくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性に起因する場合。
    18. 本故障及び本事故が、前号以外の放射線照射又は放射能汚染に起因する場合
    19. 対象機器の通常の使用に伴う自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色等及び機能に影響のない外観上のキズ、汚れ、症状が再現できない不良等のみがある場合。
    20. 本故障又は本事故が、対象機器と対象機器以外の製品、システム又はソフトウェアとの接続に起因する場合。
    21. 対象機器又はそれに接続された他の機器等に、誤用、乱用その他の不当な取扱い(取扱説明書、本体貼付ラベル、付属書類等に反する不適切な取扱いその他のSOMK指定の方法・用法によらない使用を含みますが、これらに限られません)があった場合。
    22. 対象機器に、SOMK以外の者による修理、改変又は改造がなされている場合(SOMKがかかる修理、改変又は改造を委託した第三者を除きます)。
    23. 本故障又は本事故が、お客様又はその他の対象機器を使用する第三者の法令違反に起因して生じた場合。
    24. 第2条第1項に基づくものを含む本契約に関連してお客様がSOMKに提供、通知、開示等する情報に虚偽がある場合。
    25. 身体障害(障害に起因する死亡を含みます)、又は対象機器以外の機器、財物の滅失、破損若しくは汚損。
    26. SOMKの同意を得て行われる離島若しくは離島に準じる遠隔地における引取、配送又は出張修理に要する出張費、配送料その他の実費。
    27. お客様が法人の場合であって、対象機器がお客様の役員又は従業員以外の第三者に貸与されている間に生じた本事故である場合。
    28. 第5条第3項及び第4項に定める義務を含む本約款に定める義務をお客様が履行しない場合。
    29. 前各号に定めるほか、SOMKの責めに帰することのできない本故障である場合。
  2. 前項に定める場合であっても、SOMKは、お客様に対する返金その他の義務を何ら負わないものとします。

第8条(秘密保持)

お客様は、本契約に基づきSOMKがお客様に提供する本サービスに関連してお客様が知得した、SOMKの技術上又は業務上の秘密を、SOMKの事前の書面の承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならず、本サービスの提供を受ける目的以外の目的で使用しないものとします。

第9条(知的財産権)

本サービスの過程又は結果として生じる発明、考案、創作等にかかる知的財産権は、すべてSOMKに帰属するものとします。

第10条(責任範囲)

  1. SOMKは、本サービスに関して、本契約に定められた責任のみを負い、その他の責任(代替機の貸与、本故障又は本事故により対象機器を利用できないことによる損害の補償、営業損失の補償、逸失利益等の補償等を含みますが、これらに限られません)を、一切負わないものとします。
  2. SOMKの故意又は重過失に起因する場合を除き、本サービスに関してSOMKがお客様に対して負担する責任は、SOMKによる本契約上の義務の不履行に直接起因してお客様に生じた通常の損害に限られるものとし、かつ、購入製品の対価の総額を超えないものとします。

第11条(譲渡禁止)

お客様は、本契約に別途定める場合又はSOMKの書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約から生じる自己の権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は担保に供してはならず、かつ、本契約から生じる自己の義務の全部若しくは一部を第三者に引き受けさせてはならないものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

  1. SOMKは、本サービスを提供する過程においてSOMKにご提供いただいたお客様の氏名、電話番号及び住所等の情報並びにお客様が本サービスをご利用した際にSOMKが記録する履歴(以下、これらを総称して「個人情報」とします)を、以下の各号に定める目的(以下「利用目的」といいます)にのみ利用し、法令により認められた場合を除き、あらかじめお客様の承諾を得ることなく、個人情報を利用目的以外で利用しないものとします。
    1. 本サービスの提供。
    2. SOMK若しくはその関連会社の商品又はサービスの開発並びにSOMK若しくはその関連会社のサービス又はユーザーサポートの向上。
    3. SOMK又はその関連会社が提供するサービスに関するご意見やご感想の提供のお願い。
    4. 潜在的な情報セキュリティ上の脅威を特定し、かかる脅威からお客様及びSOMKを保護する目的でSOMKが必要と判断した場合の分析の実施。
    5. SOMK又はその関連会社が提供するサービスに関する統計資料の作成、利用、頒布、販売、利用許諾その他の処分。
  2. SOMKは、利用目的のため、個人情報を弊社エレクトロニクス関連会社 と共同利用することができるものとします。
  3. SOMKは、個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努め、不正なアクセス、改竄、漏洩、滅失、毀損等の事故を防止するため、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じます。なお、SOMKは、個人情報を保管する必要がなくなったと判断した場合、個人情報を速やかに消去します。
  4. 本条第2項及び以下の各号に定める場合を除き、SOMKは、あらかじめお客様の承諾を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
    1. 利用目的のために、SOMKが行う業務の一部又は全部をSOMKが第三者に委託した場合であって、当該第三者がかかる業務を遂行するためSOMKから当該第三者への個人情報の提供が必要な場合。
    2. 司法機関又は行政機関から法令に基づく提供要請を受け、SOMKが当該提供要請の理由を妥当と判断した場合。
    3. 人の生命、身体、財産を保護するために個人情報を提供する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
    4. 合併、会社分割、事業譲渡その他の事業承継が行われる場合。
  5. お客様は、本契約に基づきお客様がSOMKに提供した個人情報について、照会、修正又は消去を希望する場合、SOMK修理受付窓口までその旨申し出るものとし、SOMKは、これに応じるものとします。

第13条(準拠法)

本約款を含む本契約の解釈は、日本国の法令に準拠するものとします。

第14条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本サービス提供期間と同一とします。
  2. 前項の規定にもかかわらず、本約款第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条第4項及び第5項、第16条及び第17条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様及びSOMKは、相手方に対し、本契約成立時点において、自己及び自己の取締役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間中も該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」と称します)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
  2. お客様及びSOMKは、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. お客様及びSOMKは、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約を解除できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、本契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償又は補償することを要しないものとします。
  5. お客様及びSOMKは、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。

第16条(本約款の改訂)

SOMKは、本約款の一部又は全部を、民法その他の法令及び慣習等により認められる範囲において、本ウェブサイト上にて事前に告知することにより、改訂することができるものとします。

第17条(紛争解決)

本約款及び本契約に定めのない事項又は本約款及び本契約について疑義若しくは紛争が生じた場合、お客様とSOMKは、その都度両者間で誠意をもって協議して、これを解決するものとします。なお、かかる協議にて解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2021年4月1日

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