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サポートプログラムのご案内

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ビデオ会議システム 「サポートプログラム」ユーザー登録


サポートプログラム約款

内容を必ずご確認ください。

第1条(総則)

ソニーマーケティング株式会社(以下「乙」という)は、お客様(以下「甲」という)が別途提出する「ビデオ会議システム PCSシリーズ サポートプログラムユーザ登録用紙」(以下「本登録用紙」という)で特定されたビデオ会議システムPCSシリーズの対象機器(以下「対象機器」という)について、本サポートプログラム約款に基づき、甲にサポートプログラム(以下「サポートサービス」という)を提供します。

第2条(サポートサービスの内容、条件、実施要領)

乙が甲に提供するサポートサービスの内容、対応の詳細、および実施条件は、次のとおりとします。
  1. (提供区域)提供区域は、日本国内とします。
  2. (テレホンサポート)対象機器の障害発生時、甲は乙のコールセンターに電話で質問・相談することができます。乙はこの質問・相談の内容を録音することができます。
  3. (センドバックサービス及びオンサイトサービス)乙は必要に応じ、甲に対し故障機器の配送を指示し、着荷した機器の修理を行います(センドバックサービス)。また、乙が技術者の派遣が必要と判断した場合、本登録用紙記載の設置場所を訪問し、障害対応を行います(オンサイトサービス)。オンサイトサービスの場合の現地訪問は、障害原因の切り分け後、翌営業日までに対応します(遠隔地除く)。ただし、乙の都合により対応が翌営業日以降となる場合があります。
  4. (周辺機器に関するサポートサービス)前号にかかわらず対象機器のうち周辺機器のハードウェア(マイクロホン、カメラ等)について障害があった場合、乙はセンドバックサービスで障害対応を行います。
  5. (代替機貸し出しサービス)コールセンターに連絡後、乙は必要と判断した場合、甲に代替機を貸与します。貸与する代替機はビデオ会議本体のみとし、16時00分までに切り分けられた受付分は当日発送、16時00分以降分は翌営業日の発送となります。ただし、乙の都合により発送が翌営業日以降となる場合があります。
  6. (リペアサービス)乙は甲の対象機器の障害の復旧、修理をメーカー保証で規定されている内容で実施するものとします。
  7. (ソフトウェアのバージョンアップ)ソフトウェアのバージョンアップやインストール作業は甲が甲の責任において実施するものとします。
  8. (対応時間帯)本約款に基づくサポートサービス受け付け時間は乙の営業日の9時30分から18時00分までとし、オンサイトサービスの現地訪問時間は乙の営業日の9時30分から18時00分までとします。
  9. (作業日時)サポートサービスを円滑に行うため、乙は作業開始日時について事前に甲の了承を得るものとします。
  10. (サービス継続時の有償整備)機器の機能を保持するため、乙は甲と協議の上必要と判断された場合にはオーバーホール、ユニット交換、部品交換など全て有償にて行うものとします。
  11. (サポートサービス範囲外)次の事項は、サポートサービスの範囲外とします。
    1. 本登録用紙に記載されていない機器の故障の修理・調整。
    2. 地震、風水害などの天災、および火災、騒動や暴動などによる故障の修理と整備。
    3. 対象機器のオーバーホール、点検、改造及び移動にかかわる諸作業。
    4. 対象機器の誤操作、及び機器に定められた環境条件、接続条件以外で生じた故障の修理・調整。
    5. 対象機器に使用される備品、消耗品で定められた仕様、規格品以外の物の使用による故障の修理・調整。
    6. 乙の派遣する技術者以外の者による対象機器の修理・改造・構成変更・移動等により生じた故障の修理・調整。
    7. 高所(2.5m以上)、難所などに設置された対象機器への修理・調整。
    8. 一部の離島や遠方、また宿泊が発生する場合のオンサイトサービスの対応。
    9. バージョンアップやインストール等のソフトウェアに関わる作業。
    10. 甲が実施した機器の設定やバージョンアップ等の作業に起因する障害の対応。
    11. 日本国以外に設置されている機器のサポートサービス。
    12. 本契約期間満了後に発生した故障の修理・調整。
    13. 甲が代替機や修理品等を輸送した場合の輸送費用およびその輸送時に発生した機器の破損の修理費用。
    14. その他、甲および使用者の責に帰すべき事由に基づく作業。

    15. これらの作業の可否、条件、費用は、甲乙協議の上、見積りするものとします。
  12. (特約事項)本約款に定める条件以外に拡張保守対応が特約されている場合は、それが本約款に優先するものとします。

第3条(契約開始、期間、更新、解約、途中加入)

  1. (契約開始・期間)本サポートサービスは甲が本登録用紙を乙に提出する事により 前サポートサービス満了日の翌日から開始し、契約更新日からサポートサービス商品毎に定められた特定の期間の満了日をもって終了します。
  2. (更新・期間)甲は契約の更新を希望する場合、本登録用紙を本サポートサービス期間の満了前に乙に提出するものとし、満了日の翌日を更新契約の開始日とします。更新契約の満了日はサポートサービス商品毎に定められた特定の期間の満了日をもって終了します。また、甲がサポートサービス期間の満了後に再契約を希望する場合は、本サポートサービス満了後、90日以内であれば申し込む事ができます。この場合のサポートサービス開始日はサポートサービス満了日の翌日となります。
  3. (解約)契約期間中に甲の都合により対象機器の使用を中止する場合には、甲は乙に対し、ただちに文書による申入れを行います。但し、サポートサービスの料金は如何なる場合でも返金されないものとします。
  4. (途中加入)本サポートサービス満了から91日以上経過後、或いは対象機器の購入日から1年以上経過後、本サポートサービスに申込みをする場合、乙による有償点検作業及び必要により有償修理を実施後に、乙がサポートサービスの提供が可能と判断した場合のみ申し込む事ができます。この場合のサポートサービス開始日は乙が本登録用紙を受け付けた日から開始し満了日はサポートサービス商品毎に定められた特定の期間の満了日をもって終了します。

第4条(料金変更)

契約期間中に著しい経済変動その他の要因により、サポートサービス費用が大幅に変化する事態が発生した場合には、甲乙協議の上、追加料金を申し受ける事があります。

第5条(免責、賠償)

  1. (不可抗力)天災地変、戦争、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、通信回線もしくは諸設備の故障その他甲及び乙の責に帰すことの出来ない事由によるサポートサービスの履行遅延または履行不能については、乙は免責されるものとします。
  2. (免責)乙は、対象品の故障、不具合または乙の技術者による作業中に予期せず発生した不測の事態により甲のデータが消失した場合等の責任は一切負わないものとします。
  3. (損害賠償)乙は、自らの責に帰すべき事由により本登録用紙に基づく乙の義務の履行に際して甲に損害を及ぼした場合、甲に対し当該損害を賠償するものとします。乙のかかる賠償責任は請求の原因の如何を問わず、甲に生じた直接損害に限定され甲の対象機器のサポートプログラム商品購入額を超えないものとし、乙は如何なる場合にも、甲に生じた間接的、派生的及び特別損害並びに逸失利益について責任は負わないものとします。

第6条(権利、義務、相互協力)

  1. (機器の取扱)甲は、対象機器の使用操作・管理について、次の事項を守るものとします。
    1. 対象機器所定の電力、温度その他の環境条件を保持するものとします。
    2. 対象機器の取扱いにおいて、所定の使用マニュアル記載の事項を遵守するものとします。
    3. 甲は機器の情報を保護する為のバックアップなど、適切な防御措置を甲の責任において実施するものとします。
  2. (データの復旧)甲による機器の運用中にデータが失われるか破壊された場合、その復旧は甲自身で行うものとします。
  3. (作業協力)乙がサポートサービスを実施する際、甲は、次の事項について乙に協力するものとします。
    1. サポートサービスに必要な範囲、時間内での対象機器使用の中止、作業スペース、対象機器に連結された装置、通信装置などの無償での提供。
    2. サポートサービスに必要な電力、通信、光熱などの費用。
    3. 甲または使用者により接続された機器装置(対象機器以外の機器)について、乙から要請があった場合のその切り離し。
    4. 乙による対象機器の不具合または不良箇所の探求作業に際し不具合の内容、発生時の環境状況、不具合にかかわるアウトプット等、不具合是正の資料となるデータの提供。
    5. その他、乙が甲に求めるサポートサービス実施上における要請事項。
  4. (機器の移動)甲が本登録用紙記載の設置場所が変更となるような機器の移動を行う場合には、事前に乙に連絡し、乙の指導あるいは作業のもとにこれを行うものとします。ただし、設置先の状況や環境によりサポートサービスが継続できない場合があります。
  5. (秘密の保持)甲及び乙は、サポートサービス履行に際し知り得た相手方及び各機器に関する一切の秘密を契約期間中及び契約終了後も保持し、これを第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
  6. (サポートサービスの委託)乙は本約款に基づくサポートサービスを、乙の指定する第三者へ委託できるものとします。ただしその場合においても、乙は本約款で乙に課せられた責を免れるものではないものとします。
  7. (譲渡制限)甲及び乙は、本約款に基づく一切の権利と義務を書面による互いの事前承認を得ない限り、第三者に譲渡できないものとします。
  8. (質問、相談内容の取扱い)乙は、上記質問、相談の内容につき、個人情報として取扱うとともに、サポートサービスの向上を図る目的で社内において使用できるものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時点において、自己が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
  2. 甲及び乙は、相手方が前項の表明・保証に違反した場合、相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であると判明した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し又は暴力団の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部の解除をできるものとします。
  3. 甲及び乙は、前二項に基づく表明・保証違反又は本契約の解除につき、相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
  4. 甲及び乙は、本条第2項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。

第8条(一般条項)

  1. (協議)本登録用紙及び本約款に定めなき事項、解釈の疑義、もしくは紛争は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとします。
  2. (管轄)前項の規定にもかかわらず協議が整わない場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
  3. (約款の改訂)乙は本約款の内容を甲に予告なく改訂する場合があります。改訂の際、ご契約中の場合はご契約時の約款を適用することとします。但し、更新や再加入においては改訂後の約款を適用することとします。
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