i.LINK ではデジタル化された映像・音声・データなどを、デジタルのまま劣化させることなく他の機器へ送ることが可能です。そこで、著作権保護のために、デジタル著作物のコピー・プロテクション(不正コピー防止)技術が必要になります。この技術を各i.LINK 対応機器が持つことにより、さまざまなデジタル映像や音声を、著作権を保護しながらi.LINK
上で安全にやり取りすることが可能になります。i.LINK のコピー・プロテクション技術はデジタル転送における著作権保護技術の管理会社である、DTLA*からライセンスを受けています。著作権が管理されている映像や音声などのデータが、i.LINK 上で送受信される場合には、不正コピーが行われないように、i.LINK
対応機器間で相手が同じコピー・プロテクション技術に対応しているかどうかが確認されます。
*この機能は下記のデジタル放送関連商品の一部に搭載されています。
例)D-VHSデッキ、AVハードディスクレコーダー、デジタル放送対応テレビ、デジタル放送チューナー
* DTLA は、「The Digital Transmission Licensing Administrator 」(デジタル・トランスミッション・ライセンシング・アドミニストレーター)の略称です。 |
映像・音声データの著作権保護には、次の4 種類があります。これらの設定は著作権管理情報として映像・音声データとともに送受信されます。
1. コピー禁止
2. 一世代に限りコピー可能 (コピー後は3 になります。)
3. これ以降のコピー禁止 (2 をコピーするとこれになります。)
4. コピー可能 |
著作権管理情報については、コンテンツの種類ごとに一定の範囲で著作権者がどの種類の著作権管理情報を設定して映像・音声・データ信号と一緒に送るかを設定することが可能です。ただし、無料放送の場合は「コピー可能」となり、「コピー禁止」や「一世代に限りコピー可能」といった著作権管理情報を設定することはできません。 |