ソニーのプロフェッショナルドローン『Airpeak S1(ARS-S1)』は、2022年12月5日より開始された無人航空機(ドローン)の型式認証制度*2において、第二種型式認証を取得しており、航空法に基づく安全基準及び均一性基準に適合した機体として認められています。機体認証を取得したうえで、無人航空機操縦者技能証明を保有する操縦者が飛行させる場合は、一部の特定飛行において、従来の飛行のための許可・承認申請が不要*1になります。
*1 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行の場合。その他申請が不要となる運用の諸条件はページ下部の「Airpeak S1の型式認証の概要」をご確認ください。
*2 (参考)型式認証制度 ※国土交通省のサイトにリンクします
Airpeakで第二種機体認証書を取得し、かつ二等以上の操縦者技能証明を保有している場合は、通常は許可・承認申請が必要な下記の特定飛行が、申請不要で飛行することが可能になります。(従来の飛行ごとの許可・承認申請をする方法でも飛行可能です。)
人口集中地区(DID)上空の飛行
人または物件から30m未満の飛行
Airpeak S1は第二種型式認証を2023年12月に取得しました。型式認証は「安全性基準及び均一性基準に適合している」と認められた機体に交付されます。型式認証を取得した機体*3は、ユーザーが「機体認証」の申請をする際に、検査の手順を大幅に省略でき、さらに機体認証書取得のための手数料が安くなります。
*3 2024年1月以降にソニーより出荷された機体が対象です
(参考)機体認証の手数料額一覧 ※国土交通省のサイトにリンクします
(参考)機体認証制度 ※国土交通省のサイトにリンクします
機体認証は無人航空機の強度、構造および性能について検査を行い、機体の安全性を担保する認証制度です。また、型式認証とは、メーカーなどが設計・製造する量産機を対象とし、メーカーが取得をする認証制度です。型式認証を受けた無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。型式認証には第一種と第二種の2種類がありますが、第二種型式認証は立入管理措置を講じた上で特定飛行を目的とした型式に対して行われます。
Airpeak S1は第二種型式認証を取得した機体です。
制度の詳細については国土交通省のホームページを参照してください。
(参考)機体認証|無人航空機レベル4飛行ポータルサイト ※国土交通省のサイトにリンクします
航空法第132 条の85 第1項(飛行の禁止空域)及び同第132 条の86 第2 項(飛行の方法)における、適否は以下になる。
特定飛行の種類 | 適否 |
空港等の周辺、緊急用務空域または150m以上の上空 | × |
---|---|
人口集中地区(DID)上空 | ○ |
夜間 | × |
目視外 | × |
人または物件から30m未満 | ○ |
イベント上空 | × |
危険物輸送 | × |
物件投下 | × |
機体 | |
---|---|
分類 | マルチローター機 |
外形寸法 | 538mm(高さ) x 592mm(幅) x 512mm(奥行) |
プロペラ径 | 431.8mm(17 inch) |
機体重量 | 5.39kg(LBP-HM1, RTK-1を含む) |
最大積載可能重量 | 2.5kg |
最大離陸重量 | LBP-HS1使用時 最大離陸重量7.0kg以下 LBP-HM1使用時 最大離陸重量7.5kg以下 |
バッテリーパック | LBP-HS1及びLBP-HM1 |
必須アクセサリー | RTK-1 |
任意装備品*2 | |
搭載可能ジンバル | GBL-PX1、GBL-T3 |
対応カメラ | 「対応機器」の「搭載可能なカメラシステム」をご覧ください |
対応レンズ | 「対応機器」の「搭載可能なカメラシステム」をご覧ください |
飛行モード | |
飛行モード |
|
ソフトウェア | |
機体ファームウェア | 2.1.X |
送信機ファームウェア | 2.1.X |
Airpeak Flight(モバイルアプリ) | 2.2.X |
詳細は無人航空機飛行規程および無人航空機整備手順書に記載します
整備手順書に従った点検整備を実施しなかった場合、型式認証を受けた機体であっても型式認証未取得の機体として取り扱われる可能性があります。機体認証を受ける機体、もしくは将来、機体認証を受ける予定や可能性がある機体は、整備手順書に従った点検整備の実施をお願いします。(2024年3月18日追記)